会則
(総 則)
第1条 本規定は、「土佐龍馬会定款」第14条2項に基づき、年会費及び入会金を定めるものである。
2.本規定は、定款に準じた取り扱いとし、本規定の変更については、総会の議決を要する。
(年会費)
第2条 会員は、会員の区分に応じ、次の規定による金額を、年会費として納入する。
① 個人会員 の 当面年会費は、 0 円/年 とする。
② 法人会員 の 当面年会費は、 0 円/年 とする。
2.年会費は、原則として、1月から3月の間に、次年度分を、現金叉は事務局が指定する口座への振込みにより、会に支払う。
3.入会希望者に大きく門戸を開くため、年度途中においても自由に入会でき、入会申込と会費納入の日が異なる場合には、「初年度の年会費納入の日」を、「入会日」として取り扱う。
4. 第1項の規定に関わらず、新入会員が、入会申込時に支払う「初年度の年会費」は、入会日を基準として、次による
① 4月から12月の間の入会者は、第1項に定めた額とする。
② 1月から3月の間の入会者は、3月までの年会費は免除するが、入会時に、第1項に定めた額を、翌年度の年会費として納入する。
5. 会員から、口頭叉は書面にて、「退会の意思表示が事務局に届けられた日」を、「退会日」とする。ただし、退会申出時に、年会費納入済み期間内の特定の日を「退会日」としたい旨の申し出でが有った場合にはそれによる。尚、年度途中退会に伴う、年会費等の減額はしない。
6. 会員の死亡等、特別な事情を除き、原則として、年会費未納等によって自動的に退会とみなすという取り扱いはせず、年度末までに、会員本人から「退会の意思表示」が無い限り、自動的に翌年度に更新されたものとみなし、当年度の年会費を請求する。
7. 前項の規定に関わらず総会までに、退会の申出が有った場合、及び年会費の納入や継続の意思表示がなかった場合には、当該年度当初より更新されなかったものとして取り扱う。(つまり、当年度の年会費を免除する)
(入会金)
第3条 入会を促進するため、当面、入会金は、個人・法人ともに、 当面の年会費を請求しない。
付則
1. 本規定は設立総会(平成22年8月8日)の議決を経て発効する。
2. 当面、入会金・年会費は、個人・法人ともに、 当面の年会費を徴収しない。